和歌山地方裁判所 昭和63年(わ)91号 判決
判決主文
被告人を懲役一年二月及び罰金二〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、和歌山県御坊市名屋町二丁目九番地一等において「柚一木材商店」等の名称で製材業等を営んでいたものであるが、所得税を免れようと企て
第一 昭和五九年分の総所得金額は六、三九八万四、五三四円で、これに対する所得税額は三、二一六万五〇〇円であるのにかかわらず、売上金の一部を除外し、架空の仕入れを計上するなどの行為により所得を秘匿した上、同六〇年三月一五日、同市島八五番地所在の御坊税務署において、同税務所長に対し、総所得金額が一、二三八万九、八〇七円で、これに対する所得税額が三二五万三、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二、八九〇万六、八〇〇円を免れ
第二 昭和六〇年分の総所得金額は五、三四八万七七八円で、これに対する所得税額は二、三五四万八、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六一年三月一三日、前記御坊税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が一、四〇三万八九二円で、これに対する所得税額が三九〇万八、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、九六三万九、六〇〇円を免れ
第三 昭和六一年分の総所得金額は一億一、五六一万二、二四二円で、これに対する所得税額は六、七二九万七、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六二年三月一〇日、前記御坊税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が二、三四九万六、七四八円で、これに対する所得税額が八五七万七、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税五、八七二万七〇〇円を免れ
たものである。
裁判所書記官 嶋本寿昭
(裁判官 太田昇)